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Chiro-chan1225さん、こんにちは。

解説の最後に記載されている通り、特例は住宅または老人ホーム等以外の用途に供する部分を有する建築物にも適用されるので誤りです。
問題文は「特例は、住宅または老人ホーム等以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない」となっていますからね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-02-17 23:59:05

地下室の延べ面積への不算入の特例は、住宅または老人ホーム等の用途に供する場合だけであり、問題文のような住宅、または老人ホーム等「以外」には特例は適用されないと思うのですが・・・なので何回読んでも○になってしまいます。

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Chiro-chan1225  2020-02-18 11:41:08

問題文をよく読んでください。
「住宅または老人ホーム等以外の用途に供する建築物」に特例が適用されるかどうかが問われているわけではありません。
「住宅または老人ホーム等以外の用途に供する部分を有する建築物」に特例が適用されるかどうかです。

たとえば、店舗兼住宅のような「住宅または老人ホーム等以外の用途に供する部分を有する建築物」についてです。
たとえ店舗部分を有していても、住宅部分に特例が適用されるので、本問は誤りとなります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-02-18 22:40:07

理解できました!ありがとうございました!

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Chiro-chan1225  2020-02-20 00:51:15



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