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Chiro-chan1225さん、こんにちは。

問題文の読み取り方の問題ですね。
この問題は、土地にCの抵当権が設定された後に建物が滅失し建物が再築された事案ではありませんよ。
Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地にCのための抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築したという事案です。

更地にCのための抵当権がされたわけですから、法定地上権の成立要件を満たしておらず、法定地上権は不成立となります。

問題文の一文目に「Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した」とあるので、あたかもAが所有する甲土地上にAが所有する乙建物が存在し、その状態で甲土地にCのための抵当権が設定されたかのように錯覚しそうになりますが、違います。

AがBから乙建物を買い取った後で、二文目の「Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に(Cのための)抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた」という状況になったということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2020-02-20 08:38:43

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
質問の件、ありがとうございました!

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chiro-chan1225  2020-02-28 19:05:22



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