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naorenge27さん、こんにちは。

〉p116の図で、BがCに土地を売却した際の売買代金に対して、A銀行が物上代位で弁済を求めずに、その後Cが抵当権消滅請求を行うのは具体的にどういった時でしょうか??

A銀行が売買代金に対して物上代位を主張するためには、代金がBに支払われる前にA銀行が差押えを行う必要があります。
したがって、BがA銀行の知らない間に土地をCに売却してしまい、A銀行が差押えを行う前に売買代金がBに支払われてしまうとA銀行は物上代位を主張することはできません。
そのような場合に、Cによる抵当権消滅請求がなされる可能性があります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-02-25 23:27:43

早速のご回答、ありがとうございます。
スッキリしました!続けて頑張ります!

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naorenge27  2020-02-26 06:59:27



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