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権利関係/抵当権/物上代位と抵当権消滅請求
naorenge27 2020-02-26 06:59:27
お世話になっております。
第10章 抵当権で質問があります。
テキストp113の物上代位に「抵当権の目的物が金銭に代わった場合に〜効力を及ぼす事ができる(優先的な弁済を求める事ができる)」とありますが。その制度があるにも関わらず、なぜp116の抵当権消滅請求の制度が成り立つのでしょうか?
p116の図で、BがCに土地を売却した際の売買代金に対して、A銀行が物上代位で弁済を求めずに、その後Cが抵当権消滅請求を行うのは具体的にどういった時でしょうか??
naorenge27さん、こんにちは。
〉p116の図で、BがCに土地を売却した際の売買代金に対して、A銀行が物上代位で弁済を求めずに、その後Cが抵当権消滅請求を行うのは具体的にどういった時でしょうか??
A銀行が売買代金に対して物上代位を主張するためには、代金がBに支払われる前にA銀行が差押えを行う必要があります。
したがって、BがA銀行の知らない間に土地をCに売却してしまい、A銀行が差押えを行う前に売買代金がBに支払われてしまうとA銀行は物上代位を主張することはできません。
そのような場合に、Cによる抵当権消滅請求がなされる可能性があります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-02-25 23:27:43
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