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5969さん、こんにちは。

×であることは間違いありません。
ただし、解説の一部が改正に対応し切れていない部分があります。
そのため、解説を次のように修正してください。

解説の下から4行目 真ん中あたりから
修正前
民法では、賃貸借の存続期間20年が上限であり、それより長い期間を定めた場合、存続期間は20年となる。それゆえ、AB間で存続期間を35年と定めた場合、存続期間は20年となるのであって、期間を定めなかったものとみなされるわけではない。よって後半は誤っている。

修正後
民法では、賃貸借の存続期間は50年が上限だが、それより短い期間を定めた場合は、その期間が存続期間となる。したがって、AB間で存続期間を35年と定めたのであれば、存続期間は35年となるのであって、期間を定めなかったものとみなされるわけではない。よって後半は誤っている。

大変申し訳ありません。
肢別過去問演習講座では既に上記の修正を講義中にお話ししているのですが、同講座を受講していない方のために訂正を出さなければいけませんね。
できるだけ早く対応するように致します。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-03-04 23:58:16

追記です。

先程、肢別過去問(権利関係)の補正情報をタキ予備のサイトにアップしました。
お手数ですが、こちらから閲覧またはダウンロードしてください。
http://takken-school.net/new/pdf/kakomon_hosei5.pdf

宜しくお願いいたします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-03-05 13:53:28



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