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swimさん、こんにちは。

〉①預貯金債権を除くとある金銭債権に、具体例はなにがありますか。

貸金債権や代金債権など、預貯金債権を除くあらゆる金銭債権です。
「余力があれば」にも「Dに対する100 万円の金銭債権」というのを具体例として挙げているのですが…。

要するに、被相続人AがDに100万円を貸し付けていた場合を想像してください。

〉②Dの立ち位置は何になりますか? Dとはどのような人なのですか?

上記の通り、被相続人Aから100万円を借り受けている債務者です。

〉③なぜ、Dに対しBとCがそれぞれ100万の半分ずつの50万返還を求めるのです。

「余力があれば」に記載の通り、遺産に含まれる金銭債権(預貯金債権を除く)は、各共同相続人に当然に「分割承継」されるからです。
「分割承継」という点がポイントです。
そして、BとCの相続分は2分の1ずつであるため、100万円の金銭債権をBとCが50万円ずつ分割承継することになるのです。
それゆえ、BとCはDに対して50万円ずつの返還を請求することになるのです。

今一度、「余力があれば」を読み返してみて下さい。

なお、当掲示板には図を送る機能が装備されていませんので、図を送ることはできません。悪しからずご了承ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-03-08 21:23:35



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