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kazuofujさん、こんにちは。

まず、例外的に許容される「契約不適合の通知期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約」とは、より厳密に説明すると、通知期間の「長さ」が2年以上であり、かつ、通知期間を引渡しの日から起算する特約なら有効だということです。

この点、本問の「契約不適合である旨を引渡しの日から2年以内に通知した場合とする特約」は、通知期間の「長さ」が2年以上となっていますし、通知期間の起算点も引渡しの日からとなっているので有効です。

kazuofujさんはおそらく、通知期間の「長さ」の問題と、買主が「いつまでに通知しなければならないのか」を問題を混同されています。
本問の特約は、通知期間の「長さ」は2年以上となっています。しかし、そのような特約が結ばれると、買主は引渡しの日から2年以内に通知をしなければならなくなるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-03-13 07:41:58



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