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宅建業法/案内所等
okumanncyoujya 2020-03-13 10:52:57
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外の場所」と「土地に定着している案内所」の違いは何ですか。
okumanncyoujyaさん、こんにちは。
たしかに、両者の違いは分かりにくいですよね。
一言で言うと、「継続的に業務を行うことができる施設」であるかどうかです。
国土交通省が公表している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によると、「案内所」とは継続的に業務を行うことを予定しているものではないが、一定期間にわたって宅地建物の取引に係る業務を行うことが予定されている施設です。
単純化すると、事務所に類するような施設で(当然、土地に定着している構造を有していることになります)設置期間が半永久的なものは「継続的に業務を行うことができる施設」であり、設置期間が一時的なものは「案内所」となります。
そして、設置期間が一時的であっても、たとえばモデルルームのように構造が土地に定着していると「土地に定着した案内所」となります。
以上をまとめると、
①事務所に類するような施設で、設置期間が半永久的だと「継続的に業務を行うことができる施設」
②構造が土地に定着していても、設置期間が一時的だと「土地に定着した案内所」
③構造が土地に定着しておらず、設置期間も一時的だと「土地に定着していない案内所」
ということになりますね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:3人
nobori_ryu 2020-03-13 10:42:23
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