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10261228さん、こんにちは。

「邪魔になることが明らかなので、許可なく建築物を建築できない」ということですから、「邪魔にならないことが明らかな建築物であれば、知事は許可をしなければならない」という理屈も成り立ちますよね?
そして「容易に移転または除却できる」建築物は、「邪魔にならないことが明らかな建築物」に該当しますよね?

いかがでしょうか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-03-20 22:13:28

瀧澤先生へ ありがとうございました。合点しました!

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10261228  2020-03-21 07:38:32



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