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masachanさん、こんにちは。

具体例を挙げて説明しますが、話が複雑なので、必ず図を描きながら読んでください。

〉本人の善意、悪意、、有過失に関して代理人を基準として判断するとはどういう意味でしょうか?

AとBがA所有の甲土地について売買契約を締結し、Bがさらに甲土地をCに売却したが、Aが詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、Aは取消しを善意無過失の第三者に対抗することができません。
したがって、Cが善意無過失ならAは取消しをCに対抗できず、甲土地を取り戻すことができません。
逆にCが悪意または有過失であればAは取消しを対抗できるので、甲土地を取り戻すことができます。

しかし、この場合に、Cが代理人Dを使ってBと売買契約を締結していた場合は、Cが善意なのか悪意なのか(あるいは過失があるのかないのか)は、代理人Dが善意なのか悪意なのか(過失があるのかないのか)で決まるのです。

したがって、Dが善意であればC自身は悪意でも、Cは善意者として扱われます。
逆に、Dが悪意であればC自身は善意でも、Cは悪意者として扱われます。
同様に、Dが無過失であればC自身には過失があっても、Cは無過失であるとして扱われます。
逆に、Dに過失があればC自身は無過失であっても、Cには過失があるものとして扱われます。

〉代理人が特定の法律行為を委託されていた~ のところも分かりません。

上記の通り、Cが代理人Dを使ってBと売買契約を締結していた場合は、Cが善意なのか悪意なのか(過失があるのかないのか)は、Dが善意なのか悪意なのか(過失があるのかないのか)で決まるのが原則です。
しかし、代理人Dが本人Cから特定の法律行為を委託されていた場合(たとえば、Cから「Bから甲土地を3,000万円で購入せよ」と具体的な指示を受けていた場合)、DはCの強いコントロール下にあり、Cの意のままに動いていることになります。
そのため、本人Cは、自ら知っていた事情について代理人Dが知らなかったことを主張することができなくなります。
つまり、CがAB間の売買契約に詐欺があることを知っていた(=悪意)ときは、たとえDが善意無過失であっても悪意者として扱われるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-04-02 10:28:59

先生ありがとうございました。では代理人基準が原則ではあるが、特定の法律行為を委託されてる時は本人基準という事ですね?

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masachan  2020-04-02 11:28:15

〉では代理人基準が原則ではあるが、特定の法律行為を委託されてる時は本人基準という事ですね?

はい。その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-04-02 12:15:00

先生ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

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masachan  2020-04-02 12:40:17



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