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johnさん、こんにちは。

基本テキストP456に記載の通り、売上代金に係る金銭の受取書とは、資産を譲渡しまたは使用させること等による対価として受け取る金銭等の受取書です。
敷金は、「資産を・・・使用させることによる対価」に該当します。

したがって、敷金の受取書も売上代金に係る金銭の受取書に該当します。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-04-13 10:56:07



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