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takkengoukaku1さん、こんにちは。

〉事務所を新設し弁済業務保証金分担金を納付するまでの二週間の間に、
〉新事務所で業務を行うことは可能なのでしょうか。

法律上は可能です。
弁済業務保証金制度については、保証協会による届出後でなければ新たな事務所での事業を開始することができない旨の規定が、宅建業法には存在しないからです。

しかし、実際上は、分担金を納付する前に新たな事務所で業務を行うことはできません。
まず、新たな事務所で業務を開始するためには、変更の届出等の手続きも必要です。
また、保証協会でも分担金納付に関する諸手続きが完了した後でなければ、当該事務所での業務は開始できないルールになっているからです。
参考に以下のURLをご参照ください。
http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/topics/2016/01/25-6.html

つまり、法の建前と実務が食い違っているんですね。
そのため、事務所新設後、分担金を納付するまでの間の業務の可否については、試験ではまったく出題されていません。
したがって、試験対策上は、知らなくても大丈夫です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:5

nobori_ryu 2020-04-19 18:20:50

瀧澤先生

早急なご回答ありがとうございます。
また、ご丁寧にご教授頂きましてありがとうございます。

大変勉強になりました。

今後とも宜しくお願いいたします。

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takkengoukaku1  2020-04-20 09:38:01



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