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takkengoukaku1さん、こんにちは。

〉①預り金とは何を指すのか(申し込み証拠金、手付金、内金、中間金全てを含むのか)

基本的には、宅建業者が取引する宅地・建物について取引相手等から受領するあらゆる金銭が預り金に該当します。
したがって、申込証拠金、手付金、内金、中間金の全てが預り金に該当します。

〉②また、いつまで申し込みの撤回が有効なのか(例えば手付金を払った後であれば手付の放棄が必要になると認識しています)

売買契約が成立するまでの間なら、買受け申込の撤回が可能です。
そして、売買契約成立前の買受け申込みの撤回であれば、手付の放棄も不要です。
まあ、売買契約成立前に手付の授受をすることは殆どないと思いますけどね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-05-05 21:09:22

瀧澤先生

いつもご回答ありがとうございます。

「売買契約が成立するまでの間なら、買受け申込の撤回が可能」とのことですが、

例えば、平成27年第41問選択肢エの場合、
問題文からは売買契約成立前か後かが読み取れません。

この状況が売買契約成立前か後かによって、申し込み証拠金10万円を
全額返却するかしないか、答えが変わってきてしまうのではないでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご回答のほど何卒宜しくお願い致します。

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takkengoukaku1  2020-05-06 21:41:08

〉例えば、平成27年第41問選択肢エの場合、
〉問題文からは売買契約成立前か後かが読み取れません。

読み取る必要はありません。
買受けの申込みの撤回は、辞書的な意味からして売買契約成立前にしか行えません。

基本テキストP651の「OnePoint」にも記載してありますが、売買契約は、通常、買主側が①買受けの申込みを行い、これに対して売主側が②承諾の意思表示を行うことで成立します。そして、①の段階で買主側の気が変わり、それを売主側に伝えて契約が成立しないようにするために行うのが「買受けの申込みの撤回」です。
この時点では、まだ売買契約が成立していないので「売買契約の解除」という言葉を使うのはおかしいので、「買受けの申込みの撤回」と表現します。
なお、この段階では売買契約は成立していないので、買主側は自由に買受けの申込みの撤回を行うことができます。

一方、②まで手続きが進んでから買主の気が変わった場合は、既に売買契約が成立しているので、買主は「売買契約を解除」します。既に契約が成立しているので、この場合は「買受けの申込みの撤回」とは表現せず、「売買契約の解除」と表現します。
ただし、この場合は既に売買契約が成立しているため、売主も買主も売買契約に拘束されます。つまり、契約を守らなければなりません。
したがって、買主は原則として契約を解除することはできません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-05-06 23:20:13

瀧澤先生

ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。

大変分かりやすく納得致しました。

お忙しい中、早急にご対応頂きありがとうございました。

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takkengoukaku1  2020-05-07 21:45:24



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