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宅建業法 [過去問]/肢別過去問 第7節 担保責任に関する特約の制限について
eari8691 2020-05-06 23:26:56
滝澤先生
いつもありがとうございます。
宅建業法、肢別過去問集の 第7節 担保責任に関する特約の制限の7(12-39①改題)と14(15-39②改題)で、7の解答では、通知期間についての特約を定めなくても業法に違反しないとありますが、14の問題では、建物品質に関する契約不適合責任を負わない旨の特約を定めることが出来る。→違反
解釈としては、契約不適合責任を負わない旨の特約を定めない事が違反、通知期間についての特約を定めなくても違反しないという解釈で間違いないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
eari8691さん、こんにちは。
〉通知期間についての特約を定めなくても違反しない
はその通りですが、
〉契約不適合責任を負わない旨の特約を定めない事が違反
は間違っています。
ちょいと読み間違いがあるようですよ。
14(15-39②改題)は、「契約不適合責任を負わない旨の特約を定めること」が宅建業法に違反するかが問われています。
買主に不利な特約ですから、もちろん、宅建業法違反です。
もう一度、問題文をよく読み返してみてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-05-06 23:26:56
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