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eari8691さん、こんにちは。

〉通知期間についての特約を定めなくても違反しない

はその通りですが、

〉契約不適合責任を負わない旨の特約を定めない事が違反

は間違っています。
ちょいと読み間違いがあるようですよ。

14(15-39②改題)は、「契約不適合責任を負わない旨の特約を定めること」が宅建業法に違反するかが問われています。
買主に不利な特約ですから、もちろん、宅建業法違反です。

もう一度、問題文をよく読み返してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-05-06 23:26:56



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