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法令上の制限/建築行為の知事の許可
okuyama 2017-05-22 10:24:52
いつもお世話になっております。
土地区画整理事業の場合、都道府県知事が建築行為について許可をしようとするときは、施工者の意見を聴かなければならないとあるのですが、
開発区域内で公告後の建築行為、開発区域外での建築行為、
都市計画事業施工区域、市街地開発区域事業区域内の公告前、公告後に建築行為を許可しようとする場合、同じように施工者の意見を聴かなければならないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
okuyamaさん、こんにちは。
都市計画事業を施行する事業地内での建築物の建築等について都道府県知事が許可をしようとするときは、あらかじめ施行者の意見を聞かなければなりませんが(都市計画法65条2項)、それ以外については、特にそのような規定は設けられていません。
ちなみに、「施工者」ではなく「施行者」ですよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-22 02:36:00
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