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権利関係/権利基本テキストP236&237
10261228 2020-05-12 16:53:16
瀧澤先生へ
大変お世話になります。
権利基本テキストP236の借地上の建物の滅失と再築で頭を整理しましたが正しいでしょうか?
満了前なら承認なしでも自由に再築。存続期間ないのでしょうか?
満了前と借地権設定者の承認有無を分けています。
満了前承認あり 余力があれば*1 20年存続
満了前承認なし 再築できる
更新後承認あり 20年存続
更新後承認なし 再築できない。
宜しくお願い致します。
10261228さん、こんにちは。
申し訳ありませんが、書き方があまりに簡潔過ぎるので、正しいのか間違っているのか、判別がつかない点もあります。
存続期間満了前の滅失については、概ね、正しく理解されているのではないかと思います。
一方、更新後の滅失について、承認あり 20年存続の意味がよく分かりません。また、更新後承認なし 再築できないはおそらく間違いです。
もう少し、詳しく書いてもらえると助かります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-05-11 00:40:25
瀧澤先生へ
わかりずらくてすいません。借地権者が自由に再築できるかを、パターン4つに分けて
考えてみましたが、テキストだけではどうも足らないのでご質問しました。
パターン4つはつ満了前と更新後及び借地権設定者の承諾有無です
P236の余力があればがパターン1のケースに当たります。(*1余力があれば 承諾あれば20年間存続する)
その場合その他パターン3つではどうなるのかを考えてみました。
パターン2は自由に再築可能(しかしパターン1のような余力があれば*1借地権者には20年間存続のインセンテイブはない)
パターン3はテキストでは承諾ありのケース触れていないのいでパターン1と同様と考えました。
パターン4は借地権者には一番不利で、P237結論にあるように解約申入れできるとあるので、再築できないとしました。
宜しくお願い致します。
10261228 2020-05-11 17:00:46
借地借家法の条文はご覧になりましたか?
せっかくの機会なので、条文を読んで考えられてはいかがでしょう?
建物の滅失と再築に関する条文は、次の2条だけです。
意味が分かりづらくなるので、不要な括弧書きは取り除いています。
(建物の再築による借地権の期間の延長)
第7条第1項
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
第2項
借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後に通知があった場合においては、この限りでない。
第3項
転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する。
(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
第8条第1項
契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
第2項
前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
第3項
前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
第4項
第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
第5項
転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。
いかがでしょうか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-05-12 01:21:40