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takkengoukaku1さん、こんにちは。

〉抵当権消滅請求が債務の返済の期限の前に行われた場合でも、抵当権を実行することができるのでしょうか。

可能です。

〉(返済期限到来前に抵当権の目的物が競売にかけられることに違和感を感じました。)

そうでなければ、弁済期到来前に第三取得者が抵当権消滅請求を行った場合、抵当権者は第三取得者が提示した金額を無条件で受け容れるしかなくなります。
そちらの方が、よほど不条理であるように思いますが、いかがでしょうか?

〉またその場合、競売で売れた額は債務の返済に充てられるはずなので、第三取得者としては、
〉結局物件の取得額を支払ったものの、物件は債務の返済で売却されてしまい手元には何も残らない(取得額の払い損)
〉ということになるのでしょうか。

その通りです。
ただし、その場合、第三取得者は売主との間の売買契約を解除し、代金の返還を求めることができます。
また、売主の責めに帰すべき事由があれば、被った損害の賠償を売主に求めることもできます。
詳細は基本テキストP191の「6抵当権等による制限の取り扱い」をご参照ください。

ただ、そうであるとしても第三取得者にとって抵当権の付いた不動産を取得することは、高いリスクを伴います。
したがって、通常、抵当権の付いた不動産を購入する人はいません。
購入する場合は、事前に売主が債務を弁済する等して、抵当権を消滅させるのが一般的です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-05-16 16:34:14

瀧澤先生


>そうでなければ、弁済期到来前に第三取得者が抵当権消滅請求を行った場合、抵当権者は第三取得者が提示した金額を無条件で受け容れるしかなくなります。
そちらの方が、よほど不条理であるように思いますが、いかがでしょうか?

おっしゃる通りです。
大変納得しました。

>詳細は基本テキストP191の「6抵当権等による制限の取り扱い」をご参照ください。

未学習の範囲でした。お手数おかけしていまい失礼いたしました。


お忙しい中早急にご回答頂き、ありがとうございました。

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takkengoukaku1  2020-05-17 15:11:24



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