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ぶ~たけさん、こんにちは。

13-27②とか、03-35①とか、肢別過去問の末尾の問題番号を書いていただくと、素早く問題を見つけ出せるので、本当に助かります。
ありがとうございます。

〉信託会社は免許に関する規定は適用されないので、営業保証金を供託した際、
〉国土交通大臣への届け出をしなくても、免許を取り消されないが、
〉届け出をしないことは 宅建業法違反となる。

その通りです。
なお、信託会社が宅地建物取引業を営む際には、営業保証金を供託した旨の届出とは別に、宅地建物取引業を営む旨の届出を国土交通大臣に対して行う必要がありますね(これは、03-35①で触れられていますね)。

〉保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付した場合、保証協会が国土交通大臣
〉に報告するので、信託会社に限らず、免許権者である国土交通大臣への
〉届け出は不要。

保証協会が国土交通大臣に「届出」ですね。「報告」ではありません。
「報告」は、宅建業者が保証協会に加入した場合に、保証協会が当該宅建業者の免許権者に対して行うものです。

過去に出題されたことはありませんが、「報告」と「届出」を入れ替えるひっかけが出題されたら、正答率が20%割り込むでしょうね(>_<)

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:24

nobori_ryu 2020-05-16 23:25:48

瀧澤先生
 
 遅い時間にも関わらず、早々にご返答を賜り、ありがとうございます。
 「届出」と「報告」
 ご指導ありがとうございます。

 明日、改めて、別の問題を質問させていただきます。
 また、よろしくお願いします。

 ぶ〜たけ
 
 

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buutake  2020-05-17 00:02:24



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