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権利関係/瑕疵担保責任を負わない旨の特約の有効性
naturet 2017-05-22 23:41:57
こんにちわ、いつもお世話になっております。
集中合格講座2016のP375「瑕疵担保責任を負わない旨特約の有効性」について質問です。
例えば、(売主は宅建業者でない場合)建物を引き渡し後、
買主が建物の柱にシロアリによる被害があったことを発見した場合、
売主が善意なら、特約を盾に瑕疵担保責任は負わなくてもよいのでしょうか?
naturetさん、こんにちは。
〉買主が建物の柱にシロアリによる被害があったことを発見した場合、
〉売主が善意なら、特約を盾に瑕疵担保責任は負わなくてもよいのでしょうか?
その通りです。買主も納得づくで取り交わした特約ですから、売主が瑕疵担保責任を負わないのは当然のことです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-22 23:20:29
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