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宅建業法 [過去問]/営業保証金の供託
buutake 2020-05-17 17:53:39
滝澤先生
おはようございます。
宅建業法P46 No.6(10-28 ④)
免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員ではない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、宅建建物取引業法第12状で禁止する無免許事業に該当する。
答えは❌で、届出の前に宅地建物取引業法を営む目的で広告を行っても、Fが免許を取得している以上、無免許事業には該当しない。
とありましたが、
無免許事業に該当しないだけで、広告はまだ、
だめですよね?業法違反と解釈したのですが、
あっていますでしょうか。?
ぶ~たけ
ぶ~たけさん、こんにちは。
〉無免許事業に該当しないだけで、広告はまだ、
〉だめですよね?業法違反と解釈したのですが、
〉あっていますでしょうか。?
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nobori_ryu 2020-05-17 11:48:49
ぶ~たけさん、こんにちは。
〉無免許事業に該当しないだけで、広告はまだ、
〉だめですよね?業法違反と解釈したのですが、
〉あっていますでしょうか。?
正しいです。
過去に出題例があります。
1993年問46選択肢4
宅地建物取引業者は、免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約をすることはもとより、広告をすることもできない。
→○
ただし、法的根拠に乏しい出題であるとも言えます。
と言うのは、宅建業法25条5項は、供託した旨の届出をした後でなければ「事業」を開始できないと規定していますが、「事業」に広告を含むか否かについては、何ら説明がないからです。
無免許事業等の禁止を規定する宅建業法12条は、免許を受けていない者が宅地建物取引業を営む目的で広告を行うことを明確に禁じているんですが、宅建業法25条5項にはそのような規定がないのです。
まあ、常識で考えれば広告を行うことは「事業」に該当するように思いますが、明確な法的根拠がないのです。
そのためか、1993年以降はすべて「届出前に『事業』を開始できるか」という形でしか出題されていません。
10-28④が、届出前の広告について、無免許事業に該当するか否かという形で出題したのも、おそらくそのような理由からなのではないかと想像します。
ただ、万が一出題されたら、1993年の出題に沿って「正しい」と回答してください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-05-17 16:46:15