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luneさん、こんにちは。

〉①抵当権者がB(が本来Aに支払う予定)の金銭を差し押さえた。B→抵当権者
〉②退去後、敷金から充当。B→A
〉という解釈をしました。
〉そうすると、Bは賃料を二重に支払っているということになってしまうと思ったのですが間違っていますでしょうか。

残念ながら間違いです。
問題文に「その賃料が支払われないまま賃貸借契約が終了し」と明記されているので、賃借人Bは誰にも賃料を支払っていませんよ。
そのため、敷金からの充当がなされたのです。

ところで、この問題は2008年問10選択肢4ですが、もしも問題の出典が分かっているようであれば、その旨を明記してもらえると大変助かります。
問題を探し当てるのは、意外と骨が折れるんですよ(笑)

ちなみに、この問題は判例(最判平14.3.28)の知識を問う問題ですが、この判例、2003年、2008年、2011年と既に3度も出題されています。
難易度が高いので、基本講座では取り上げていませんが、民法ブラッシュアップ講座で取り上げるので、宜しければご利用ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-05-18 17:22:21



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