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法令上の制限/農地法4条
konpira103 2020-05-18 18:22:50
瀧澤先生
いつもありがとうございます。
農地法5条では、
市町村が、地域振興または農業振興のため、
道路など施設建設のために転用目的での権利移動する場合は許可が必要でした。
農地法4条で、市町村が同様に施設建設のために転用する場合も許可が必要でしょうか。
ご教示の程、よろしくお願いします。
konpira103さん、こんにちは。
〉農地法5条では、
〉市町村が、地域振興または農業振興のため、
〉道路など施設建設のために転用目的での権利移動する場合は許可が必要でした。
これ、厳密に言うと間違いですよ。
基本テキストP373の「2例外として許可不要な場合」の①に「国または都道府県等が、道路、農業用水施設など、地域振興または農業振興のための施設建設のために転用目的で権利移動する場合」が挙がっていますが、この場合の「都道府県等」には、都道府県に加えて一部の市町村(農水大臣の指定を受けた指定市町村)が含まれます。
したがって、許可が必要な市町村もあれば、許可が不要となる市町村もあることになります。よって、「市町村が・・・許可必要」というのは、厳密に言うと誤りとなります。
〉農地法4条で、市町村が同様に施設建設のために転用する場合も許可が必要でしょうか。
農地法5条についての説明と同じです。
基本テキストP372の「2例外として許可不要な場合」の②に「国または都道府県等が、道路、農業用水施設など、地域振興または農業振興のための施設建設のために転用する場合」が挙がっていますが、やはりこの場合の「都道府県等」にも指定市町村が含まれます。
なので、農地法4条についても5条についても、市町村については出題者としても出題しづらいところでしょう。
したがって、市町村についてはスルーで良いと思います。
余力があれば、国、都道府県については覚えといても良いかな・・・というくらいです。
と言うか、農地法の問題は、本当に基本的な知識しか問われていないので、国、都道府県ですら、どっちでも良いくらいですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-05-18 17:46:06
瀧澤先生
ご教示ありがとうございます。
よくわかりました。
講義で「市町村は許可必要」とお話しされていたので疑問に思い質問させて頂きました。
細かくて済みません。
対策までご説明いただいてスッキリし安心しました。
これからも宜しくお願いします。
konpira103 2020-05-18 17:59:55
〉講義で「市町村は許可必要」とお話しされていたので疑問に思い質問させて頂きました。
ありゃ、そんなこと言ってました?
それは、厳密に言うと誤りになりますね。
申し訳ありませんm(__)m
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-05-18 18:22:50