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tonnyさん、こんにちは。

〉買主が不適合な事実があることを契約時に知っていた場合というのは、買主の責めに帰すべき事由となるのでしょうか。

正直に言うと、よく分かりません。

この場合の「買主の責めに帰すべき事由」とは、契約不適合についての責めに帰すべき事由です。
したがって、目的物の品質に関する契約不適合を例に挙げると、契約締結後に買主が目的物を壊した場合は、「契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき」に該当するとして、買主が不適合責任を追及することができなくなることは明らかです。
しかし、買主が悪意であれば、直ちに「契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき」に該当するとは決めつけられないのではないでしょうか。
また、買主が目的物の品質に問題があることを知っており、かつ、問題があることが契約書に明記されているのであれば、そもそも「契約不適合」とは言えないので、買主は責任を追及することはできません。
つまり、買主の悪意は「契約不適合」に該当するかどうかの問題として議論すべき事柄のようにも思えます。

では、上記のような分かりやすい例以外に、どのような場合が「契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき」なのかは、今後の判例の蓄積を待つしかありません。
少なくとも、現時点で「契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき」の中身を宅建試験で問われる可能性はないので、そのまま「契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき」で覚えておいてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-05-28 09:51:53

詳しく説明いただきありがとうございました。
某有名出版社の問題集には、買主の悪意は買主の責めに帰すべき事由ではないということでした。

ご指摘のように、あまり深く突っ込まないようにいたします。

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tonny  2020-05-28 12:50:15



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