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ichigo333さん、こんにちは。

「賃借権が適法に譲渡された後も、賃貸人は譲渡人に賃料を請求できる。」
この問題ですね?

〉なぜこれは×なのでしょうか?
〉適法に譲渡されたのであれば、賃貸人(地主)は賃料を請求できるはずではないのでしょうか?

賃借権が適法に譲渡された場合、賃貸人が賃料を請求できる相手は賃借権の譲受人です。
譲渡人は、賃借権譲渡によって賃貸借契約から離脱するため、賃借権譲渡後に譲渡人に対して賃料を請求することはできません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-06-06 12:24:00

瀧澤先生
回答ありがとうございます。
譲渡人と譲受人の認識が逆となっておりました。
用語のちゃんとした理解から始めなくては・・・。
丁寧な回答ありがとうござました。

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ichigo333  2020-06-06 17:13:07



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