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権利関係/賃貸借が適法に譲渡された後も・・・
ichigo333 2020-06-06 17:13:07
お世話になります。
【2020基本徹底反復ドリル】の権利関係→17賃貸借 の下記の問題に質問です。
問題 賃借権が適法に譲渡された後も、賃貸人は譲渡人賃料を請求できる。 → 答え ×。
ですが、なぜこれは×なのでしょうか?
適法に譲渡されたのであれば、賃貸人(地主)は賃料を請求できるはずではないのでしょうか?
ichigo333さん、こんにちは。
「賃借権が適法に譲渡された後も、賃貸人は譲渡人に賃料を請求できる。」
この問題ですね?
〉なぜこれは×なのでしょうか?
〉適法に譲渡されたのであれば、賃貸人(地主)は賃料を請求できるはずではないのでしょうか?
賃借権が適法に譲渡された場合、賃貸人が賃料を請求できる相手は賃借権の譲受人です。
譲渡人は、賃借権譲渡によって賃貸借契約から離脱するため、賃借権譲渡後に譲渡人に対して賃料を請求することはできません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2020-06-06 12:24:00
瀧澤先生
回答ありがとうございます。
譲渡人と譲受人の認識が逆となっておりました。
用語のちゃんとした理解から始めなくては・・・。
丁寧な回答ありがとうござました。
ichigo333 2020-06-06 17:13:07
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