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cacaoさん、こんにちは。

実は、よくある質問の一つなので、おっしゃりたいことはよく分かります。

Aが所有する土地にBが不法侵入し、取得時効の要件を満たすと土地はBのものとなり、Aは当該土地に対する所有権を失うことになりますが、これは消滅時効が成立しているわけではなく、あくまでも取得時効の効果としてAが土地を失うに過ぎません。

所有権の消滅時効とは、講義でもお話ししている通り、Aが自己が所有している土地に対して一定期間、何の権利も行使しなかった場合に時効で当該土地を失う、ということであり、「Bが不法侵入して」という話が前提になっているわけではありません。

取得時効と消滅時効は、それぞれ別個独立した制度なのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-06-08 08:08:24

不法侵入の場合だからAは土地に対する所有権を失うことになるが、不法侵入以外、例えば、AがBに貸していたとかであれば、Aは土地の所有権を失わないということでしょうか?

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cacao  2020-06-09 02:23:17

〉不法侵入の場合だからAは土地に対する所有権を失うことになるが

「不法侵入」というのは、例に過ぎません。
所有権は消滅時効にかかりませんが、Aが所有する土地についてBの取得時効が成立するとAは土地を失います。
これは、あくまでも取得時効が成立したためにAが土地を失っているだけであって、消滅時効とは関係がないのです。

〉例えば、AがBに貸していたとかであれば、Aは土地の所有権を失わないということでしょうか?

AがBに土地を貸したのであれば、Aは土地に対する権利を行使しているので、消滅時効が成立する余地はありません。
そうではなく、たとえばAが土地を所有していることを忘れていて、長期間その土地を放置していたとしても、消滅時効にはかからないということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-06-09 08:20:34

ご丁寧にありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

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cacao  2020-06-09 19:23:25



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