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権利関係/時効についてです。
cacao 2020-06-09 19:23:25
権利関係の52ページで取得時効について学びましたが、その後58ページで所有権は消滅時効にかからない。と学びました。これによれば、取得時効だと、例えばAの土地に不法侵入したBが、一定期間、その土地を占有し続けると、土地がBのものになるのに、元々の土地の所有権はAにあるのだから消滅時効にかからなくなり、取得時効は発生しないのではないかと思いました。
文章がつたなく、理解しにくいとは思いますが、ご教授していただきたいです。
cacaoさん、こんにちは。
実は、よくある質問の一つなので、おっしゃりたいことはよく分かります。
Aが所有する土地にBが不法侵入し、取得時効の要件を満たすと土地はBのものとなり、Aは当該土地に対する所有権を失うことになりますが、これは消滅時効が成立しているわけではなく、あくまでも取得時効の効果としてAが土地を失うに過ぎません。
所有権の消滅時効とは、講義でもお話ししている通り、Aが自己が所有している土地に対して一定期間、何の権利も行使しなかった場合に時効で当該土地を失う、ということであり、「Bが不法侵入して」という話が前提になっているわけではありません。
取得時効と消滅時効は、それぞれ別個独立した制度なのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-06-08 08:08:24
不法侵入の場合だからAは土地に対する所有権を失うことになるが、不法侵入以外、例えば、AがBに貸していたとかであれば、Aは土地の所有権を失わないということでしょうか?
cacao 2020-06-09 02:23:17
〉不法侵入の場合だからAは土地に対する所有権を失うことになるが
「不法侵入」というのは、例に過ぎません。
所有権は消滅時効にかかりませんが、Aが所有する土地についてBの取得時効が成立するとAは土地を失います。
これは、あくまでも取得時効が成立したためにAが土地を失っているだけであって、消滅時効とは関係がないのです。
〉例えば、AがBに貸していたとかであれば、Aは土地の所有権を失わないということでしょうか?
AがBに土地を貸したのであれば、Aは土地に対する権利を行使しているので、消滅時効が成立する余地はありません。
そうではなく、たとえばAが土地を所有していることを忘れていて、長期間その土地を放置していたとしても、消滅時効にはかからないということです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-06-09 08:20:34