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権利関係 [過去問]/借賃増額請求権に関して
yomotara 2020-06-10 09:24:26
初めて質問させていただきます。
権利関係 肢別過去問 P.142 問15に関して、
回答は◯ ですが、
テキストのP.218にある例外としての説明で、
『一定期間、借賃を減額しない旨の特約は無効となるため、特約があっても、賃借人は借賃の減額を請求できる』
という内容が適用されない理由が理解できなくて悩んでいます。
肢別過去問 P.142 問15の回答が◯となると、どのような場合に借賃を減額しない旨の特約は無効となるのか
教えていただけますでしょうか。
yomotaraさん、こんにちは。
基本テキストP218に記載の通り、一定期間、借賃を減額しない旨の特約は無効となるため、特約があっても賃借人は借賃の減額を請求できます。
しかし、肢別過去問 P.142 問15は、定期建物賃貸借ですよ。
解説にある通り、定期建物賃貸借契約において、借賃の改定に関する特約がある場合は、借賃の増減請求権に関する規定は適用されません。
基本テキストP223(3)の③をご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-06-09 00:22:15
瀧澤先生
お世話になります。
yomotaraさんのご質問に関連して、質問させてください。
定期借地権契約(一般、事業用 テキストP238)の地代等増減請求については、テキストP234~235記載の地代等増減請求権と同じ内容でしょうか。
それとも、上記に教えていただいたP223の定期建物賃貸借契約と同じで、
特約があれば地代の増減請求権に関する規定は適用されないということでしょうか。
お忙しいところすみません。よろしくお願いいたします。
sayakyoku 2020-06-09 10:36:08
sayakyokuさん、こんにちは。
〉定期借地権契約(一般、事業用 テキストP238)の地代等増減請求については、テキストP234~235記載の地代等増減請求権と同じ内容でしょうか。
同じです。
定期建物賃貸借については、借地借家法38条7項が借賃の改定に係る特約がある場合には借地借家法32条(借賃増減請求権の規定)は適用されない旨、明記しています。
しかし、定期借地契約については、同様の規定が存在しないからです。
定期建物賃貸借についてのみ、借賃増減請求権を排除できるのは、定期建物賃貸借契約に柔軟性を持たせるためです。
たとえば、オフィスビルのオーナーが期間10年の定期建物賃貸借契約を締結する際に、借賃増減請求権を排除できると「賃料10年分を前払いすれば、賃料20%分を割引」といった条件で、賃貸することが可能になります。借賃増減請求権があると、先の様な条件で賃貸した場合に面倒なトラブルが起こりかねませんからね。
その点、借地契約については未だそういったニーズが乏しいのでしょう。
将来、変わる可能性もありますけどね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-06-09 11:02:41
瀧澤先生
早速のご回答ありがとうございました!
例を挙げていただいて、なるほどと思いました。
これからは混乱しないですみそうです。
おかげさまですっきりいたしました!
sayakyoku 2020-06-09 14:43:20