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okumanncyoujyaさん、こんにちは。

〉宅地建物取引業者が、新築住宅を宅地建物取引業者に販売する場合、民法の契約不適合責任を負担しないこととすることはできる

これは、そのとおりです。

〉契約不適合責任を負担することとしたときは、必ず、契約不適合責任を履行するための措置を講ずる必要がある。

こちらは意味がよく分かりません。
「契約不適合責任を履行するための措置」とは、何のことでしょう?
住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置のことでしょうか?

いずれにせよ、業者間取引で売主である宅建業者にこのような義務が発生することはありません。
テキスト等のどの記載を根拠にこのように考えたのかを示していただけると、誤解の原因がわかるかもしれません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-06-10 22:08:30

ありがとうございました。
私がものすごく混乱していること自体がはっきりしました。
再度、頭を整理します。

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okumanncyoujya  2020-06-11 06:58:15



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