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cacaoさん、こんにちは。

直系尊属も兄弟姉妹も、被相続人に子がいないときしか相続人になることはできません。
ご質問の設例の場合、被相続人Aの子Bが死亡していても、孫CがBに代わってAを相続するのですから、Aに子がいるのと同じだと考えればOKです。

したがって、直系尊属にも兄弟姉妹にも相続権は発生しません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-06-11 08:23:15

毎度ご返信が早くて感謝しています。
ありがとうございます。頑張ります!!!!!!!

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cacao  2020-06-11 19:15:18



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