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宅建業法/重要事項説明書 物件特定に必要な表示
sayakyoku 2020-06-12 09:07:24
瀧澤先生
いつもお世話になります。
独学者にとって、質問広場は大変ありがたく、感謝しております。
素朴な質問で申し訳ないのですが、
重要事項説明書には、なぜ、「物件特定に必要な表示」が不要なのでしょうか(テキストP648)?
所在地や地目、地積(土地の場合)などの記載は必要だと思うのですが、
そもそも、私の「物件特定に必要な表示」の理解が間違っていますでしょうか?
あと、当事者の表示(住所、氏名)も不要となっていますが、せめて売主(所有者)の特定ぐらいはあってもよいのではないかと
これも疑問に思います。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
sayakyokuさん、こんにちは。
まず、誤解しないでいただきたいのですが、通常、重要事項説明書には物件を特定するための事項や、売買であれば売主の住所・氏名等を記載します。
そうでないと、説明自体が成立しませんから。
ただ、いずれの事項も重要事項として35条書面に記載することは義務付けられていません。
そもそも、重要事項の説明は、宅地・建物の取引の場合、権利関係や取引条件が複雑なので、買主等がそれらを十分に理解した上で契約する機会を確保するとともに、理解不十分なまま契約を締結したことによって、後々大きなトラブルに発展することを防止するための制度です。
したがって、説明を義務づけられている事項は、一般的に買主等が契約するか否かの判断材料となったり、買主等が事前に知らないまま契約を締結すると、後々トラブルに発展しかねないものに限られています。
この点、物件を特定するために必要な事項や売主の住所・氏名は、説明の前提条件として必要なので、わざわざ説明を義務づけなくても、当然、35条書面に記載されますし、また、これらの事項は、契約するか否かの判断材料となったり、後々のトラブルの原因となることはあまり多くありません。
そのため、重要事項として35条書面に記載することは義務付けられていないのです。
もちろん、取引によっては、たとえば、売主が誰なのかが買主が契約を締結するか否かを判断する重要なファクターになることもあるかもしれません。
しかし、その場合、宅建業者は売主が誰なのかを「重要な事実」として買主に告知する義務を負うことになります(基本テキストP697)。
したがって、特に問題はないのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2020-06-12 07:06:47
瀧澤先生
お世話になります。
今回も早速のご回答ありがとうございました!
>通常、重要事項説明書には物件を特定するための事項や、売買であれば売主の住所・氏名等を記載します。
そうでないと、説明自体が成立しませんから。
そうですよね!
私も質問する前に重要事項説明書で画像検索したところ、どの書面にも物件特定や売主の記載が見られたので、
なぜ、業法では記載が義務付けられていないのか不思議だったのですが、ほっとしました(笑)
教えていただき、理由もわかりました。
お恥ずかしい限りですが、初めて宅建の勉強をするので、知っておられる方にとっては当然のことでも、疑問に思ってしまいます。
ありがとうございました。
sayakyoku 2020-06-12 09:07:24