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宅建業法/台所
okumanncyoujya 2020-06-20 22:37:42
宜しくお願い申し上げます。
テキスト 634ページです。
重要事項の説明として、
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の
状況については、建物の貸借の場合だけ、その
説明が必要で、売買の場合は、その説明は不要
となっていると思います。
売買の場合は、なぜ、台所、浴室、便所その他の
当該建物の設備の整備の状況について、説明が
不要なのかがよくわかりません。
(契約不適合担保責任を負う場合に、37条書面に
記載することになるから、35条書面には記載
不要になっているのでしょうか。)
ご教示頂けますと幸いです。
okumanncyoujyaさん、こんにちは。
去年の夏ごろに、同じご質問に回答した覚えがあるな~と思って探してみたら、見つかりました。
手抜き回答みたいで申し訳ありませんが、下記のURLをご参照いただけますか?
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=2857
宜しくお願いいたします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-06-20 22:37:42
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