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kid1412さん、こんにちは。

〉選択肢A「他人物売買で売主BからC所有の土地だと買主Aが知って契約した場合、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときは、売主Bに対して、買主Aは契約を解除できる。」
私は上記の問題を売主Bを債務者(土地を引き渡す義務があるので)、買主Aを債権者(土地を受け取る義務があるので)と考えました。そして、債権者のAに過失があった(他人の土地だと知っていた)ので、債権者には攻めに帰すべき事由があったと考え、契約は解除できないと思ったので、選択肢Aは×だと思いましたが、選択肢Aは正しいと記載されていましたが、なぜなんでしょうか?

改正前の民法では、全部他人物売買における買主は、担保責任の追及の一環で悪意でも契約の解除ができたので、旧法下で出題された問題が、改正に対応しないままになっているのではありませんか?

いずれにせよ、タキザワ宅建予備校の教材であれば責任をもって回答できますが、そうでない問題については、想像で物を言うことしかできないため責任もって回答することができません。
ですので、出題元にお問い合わせください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-06-23 11:37:49



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