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権利関係/債務不履行と契約不適合責任
kid1412 2020-06-23 00:06:54
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
債務不履行(損害賠償請求と契約の解除)と契約不適合責任の関係について教えていただきたいです。
債務不履行の問題を解く際に、AとBという2人の契約当事者がいた場合、ABいずれも債権者または債務者としてとらえることができると思います。
例えば契約不適合責任を追及すると仮定して、Aが売主、Bが買主とした場合、契約不適合責任として①追完の請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の四つを買主は主張することができると動画で教わりました。契約不適合責任の場合、売主を債務者、買主を債権者と考えるのでしょうか?
テキストp.190~191の「全部他人物売買」と「抵当権等による制限の取り扱い」の場合、契約不適合責任ではなく、債務不履行責任として、売主は責任を負わなければならないと記載があります。
債務不履行の成立要件の中で「債務者の責めに帰すべき事由がある場合」などの要件を満たすことで、責任追及をできます。
一方契約の解除では、債務者の責めに帰すべき事由がない場合でも、債権者は契約を解除できますが、逆に債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由のものである、すなわち債権者の故意・過失がある場合、契約を解除することができないと教わりました(テキストp.138~139)。
問題を解いていた際に、選択肢A「他人物売買で売主BからC所有の土地だと買主Aが知って契約した場合、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときは、売主Bに対して、買主Aは契約を解除できる。」
私は上記の問題を売主Bを債務者(土地を引き渡す義務があるので)、買主Aを債権者(土地を受け取る義務があるので)と考えました。そして、債権者のAに過失があった(他人の土地だと知っていた)ので、債権者には攻めに帰すべき事由があったと考え、契約は解除できないと思ったので、選択肢Aは×だと思いましたが、選択肢Aは正しいと記載されていましたが、なぜなんでしょうか?
kid1412さん、こんにちは。
〉選択肢A「他人物売買で売主BからC所有の土地だと買主Aが知って契約した場合、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときは、売主Bに対して、買主Aは契約を解除できる。」
私は上記の問題を売主Bを債務者(土地を引き渡す義務があるので)、買主Aを債権者(土地を受け取る義務があるので)と考えました。そして、債権者のAに過失があった(他人の土地だと知っていた)ので、債権者には攻めに帰すべき事由があったと考え、契約は解除できないと思ったので、選択肢Aは×だと思いましたが、選択肢Aは正しいと記載されていましたが、なぜなんでしょうか?
改正前の民法では、全部他人物売買における買主は、担保責任の追及の一環で悪意でも契約の解除ができたので、旧法下で出題された問題が、改正に対応しないままになっているのではありませんか?
いずれにせよ、タキザワ宅建予備校の教材であれば責任をもって回答できますが、そうでない問題については、想像で物を言うことしかできないため責任もって回答することができません。
ですので、出題元にお問い合わせください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-06-23 11:37:49