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過去問ではなく教科書です。

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cacao 2020-06-24 16:59:40

cacaoさん、こんにちは。

親も保証人になれますよ。
基本テキストP163の欄外「余力があれば」にある通り、保証人は①制限行為能力者でなく、かつ②弁済の資力を有する者であれば、誰でもなれます。
実際、親が保証人になるケースは世の中、ごまんとありますよ。
たとえば、大学を出た子どもが独立して1人暮らしを始める時に、親が保証人になって子がワンルームマンションを借りるとか、普通にありますよね。

一方、基本テキストP150にある通り、債務者の親族であるだけでは債務者の意思に反してでも弁済できる「正当な利益を有する第三者」には該当しません。
しかし、それと親が保証人になれるかどうかは、全く別の問題です。
ちなみに、親が子(主債務者)の保証人になっている場合は、「正当な利益を有する第三者」として債務者(子)の意思に反してでも弁済ができますよ。
これを言うと、余計に混乱しちゃいますかね??

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-06-24 22:47:10

第三者による弁済と保証人による弁済は別と言うことですか!

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cacao  2020-06-25 11:01:12

〉第三者による弁済と保証人による弁済は別と言うことですか!

厳密にいうと、保証人による弁済は「第三者による弁済」には該当しません。
保証人は、自己の債務を弁済しているのであって、他人の債務を弁済しているわけではないからです。

ただ、その話は横に置いておいて、親が保証人になれるかどうかという問題と、親が「正当な利益を有する第三者」に該当するかどうかは、全く別の話です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-06-25 11:43:49



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