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宅建業法 [過去問]/保証協会
asdfghjkl123456789 2020-06-27 23:53:30
保証協会の弁済を受けられるものとして、Aが保証協会の社員となる前に取引を行ったものが弁済を受けられることはわかりました。その取引に生じた債権に関して弁済を受けられるのは、保証協会が供託した弁済業務保証金ですか?それともそのものが供託してるはずの営業保証金の範囲内ですか?
asdfghjkl123456789さん、こんにちは。
ご質問の件ですが、もちろん保証協会が供託した弁済業務保証金から還付を受けられます。
還付の限度額は、当該宅建業者が保証協会に加入していなかったならば、供託しているはずの営業保証金の額です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-06-27 23:53:30
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