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宅建業法/成年・専任の宅建士について
ojalu884 2020-07-04 16:12:56
いつもお世話様です。
先生の2020年版市販テキスト564ページで法31条の3第2項の説明で
宅建士が法人である宅建業者の役員であるときは、その者が、主として業務に従事する事務所の成年・専任の宅建であるとみなされる とありましたが
たとえば18歳の未成年の宅建士が非常勤の役員であっても成年・専任の宅建士とみなされるでしょうか?
ある人の動画で専任の宅建士は専従性と常勤性が要件と言われていて、それなら常勤性がないので成年・専任の宅建士とはみなされないことになりそうです。
ojalu884さん、こんにちは。
〉18歳の未成年の宅建士が非常勤の役員であっても成年・専任の宅建士とみなされるでしょうか?
おそらく成年・専任の宅建士とはみなされないと思いますが、明確な法的根拠はありません。
宅建業法31条の3第2項は、この場合の「役員」について「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」という説明をしていますが、「非常勤の者を除く」とは明記していませんし、他に宅建業法31条の3第2項の「役員」について説明している法令が見当たらないからです。
したがって、試験問題としては出題しづらいでしょうね。
実際、過去の出題を見ても、このようなみなし規定があることを知っているかどうかを試すものばかりであり、その内容を詳しく突っ込む問題は出題されていません。
よって、気にする必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:4人
nobori_ryu 2020-07-04 09:07:46
ありがとうございました。過去問回せばよいとは思うのですが2021年受験のため今は理解中心でやっています。加齢のため記憶力もないためです。疑問がわくともやもやしますが、深入りする、しないの線引きをうまくしていきたいです。
ojalu884 2020-07-04 12:46:48
差し出がましいことを言うようで申し訳ありませんが、加齢で記憶力が減退しているようであれば、なおのこと、やることを絞るべきです。
正しい学習を実践すれば、かなりご高齢の方でも合格している方がたくさんいらっしゃるのが宅建試験です。
もやもやの解消は必要かとは思いますが、あくまでも試験に合格するための学習だと割り切ることは非常に大切です。
また、そのような状況であれば、2020年の試験の合格を目指して短期集中で学習すべきです。
記憶力が減退しているからこそ、忘れる前に短期間で何度も繰り返す学習を実践するべきです。
厳しいことを言うようですが、今から来年を目指して悠長に学習を進めても、おそらく何も頭には残りません。
仮に、今年不合格になっても、合格を目指して真剣に取り組めば来年に残るものもたくさん得られます。
まずは、学習方針を大幅に見直されることをお勧めします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2020-07-04 13:32:48