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sayakyokuさん、こんにちは。

〉借地契約では、この通知は要件ではないのでしょうか?
〉30年以上もの長い期間にわたる契約なので、当然賃借人に対し通知はすると思いますが

借地契約の場合は、存続期間の満了によって契約が終了するので、特に借地権設定者から借地権者に対する終了通知のようなものは必要とされていません。

この点、借家契約の場合(定期建物賃貸借を除く)は、存続期間が満了しても自動更新が原則ですから、契約を終了させるために1年前から6ヵ月前の通知が必要とされています。
その違いですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-07-08 14:14:45

瀧澤先生
早速のご回答ありがとうございました!
肢別過去問などは解いていますが、基本的なところで、ふっと混乱したりします。
今後ともよろしくお願いいたします。

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sayakyoku  2020-07-08 20:56:36



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