ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/借地借家法(借地)
sayakyoku 2020-07-08 20:56:36
いつもお世話になります。
借家契約では、たとえ定期借家契約であっても、更新しない場合は期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃貸人からの通知が必要だと思いますが、
借地契約では、この通知は要件ではないのでしょうか?
30年以上もの長い期間にわたる契約なので、当然賃借人に対し通知はすると思いますが
テキスト227ページを見て、ふと疑問に思いました。
通知を出し忘れていても、同ページの「終了」に該当するのでしょうか。
また、「更新」についても
通知を出し、そのうえで、①請求による更新がなされる、または、②使用継続による更新がなされるということでしょうか。
わかりにくい説明ですみません。
正当事由が必要な場面は理解しているつもりですが、
とりあえず借地契約では通知について何も出てこないので、教えていただきたいと思いました。
よろしくお願いいたします。
sayakyokuさん、こんにちは。
〉借地契約では、この通知は要件ではないのでしょうか?
〉30年以上もの長い期間にわたる契約なので、当然賃借人に対し通知はすると思いますが
借地契約の場合は、存続期間の満了によって契約が終了するので、特に借地権設定者から借地権者に対する終了通知のようなものは必要とされていません。
この点、借家契約の場合(定期建物賃貸借を除く)は、存続期間が満了しても自動更新が原則ですから、契約を終了させるために1年前から6ヵ月前の通知が必要とされています。
その違いですね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-07-08 14:14:45
瀧澤先生
早速のご回答ありがとうございました!
肢別過去問などは解いていますが、基本的なところで、ふっと混乱したりします。
今後ともよろしくお願いいたします。
sayakyoku 2020-07-08 20:56:36