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osamusakai0717さん、こんにちは。

たしかに、基本テキストP190に記載の通り、契約不適合責任を負わない特約は民法上は原則として有効です。
しかし、本問は宅建業者Aが、自ら売主となって中古住宅の売買契約を締結したという設例ですから、宅建業法の自ら売主制限が適用されます。
そのため、基本テキストP666の担保責任に関する特約の制限が適用されることになります。

そして、「目的物の品質に関する契約不適合責任を負わない旨の特約」は明らかに買主に不利な特約であるため、宅建業者Aは宅建業法に違反しています。
したがって、「Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある」は正しいことになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-07-12 00:32:47

承知しました。ありがとうございます。

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osamusakai0717 2020-07-12 08:28:04



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