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法令上の制限 [過去問]/テキストp341 建蔽率について
naorenge27 2020-07-13 12:47:12
こんにちは。いつもお世話になっております。
テキストp341の建蔽率について質問があります。
②の、ただし以下「商業地域内または都市計画〜建ぺい率は適用されない」という点と③の準防火地域内の緩和の所が上手く理解出来ているか分かりません。
建蔽率が10分の8の防火地域において、耐火建築物等であると、それだけで建蔽率の上限は10分の10になり。
建蔽率10分の8の準防火地域内において、耐火建築物等または準耐火建築等であると上限は10分の9になるという事でしょうか?
また、準防火地域内の耐火建築物等または準耐火建築物で、特定行政庁が指定する街区の角にある敷地の建築物は、建蔽率10分の10になるという解釈であってますでしょうか?
naorenge27さん、こんにちは。
〉建蔽率10分の8の準防火地域内において、耐火建築物等または準耐火建築等であると上限は10分の9になるという事でしょうか?
その通りです。
準防火地域内では、商業地域内または都市計画で建蔽率の限度が10 分の8とされている地域内で耐火建築物等または準耐火建築物等を建築する場合でも、建蔽率10分の10とはなりません。
〉準防火地域内の耐火建築物等または準耐火建築物で、特定行政庁が指定する街区の角にある敷地の建築物は、建蔽率10分の10になるという解釈であってますでしょうか?
「商業地域内または都市計画で建蔽率の限度が10 分の8とされている地域内で」ということであれば、合っています。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-12 22:54:53