ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

naorenge27さん、こんにちは。

〉建蔽率10分の8の準防火地域内において、耐火建築物等または準耐火建築等であると上限は10分の9になるという事でしょうか?

その通りです。
準防火地域内では、商業地域内または都市計画で建蔽率の限度が10 分の8とされている地域内で耐火建築物等または準耐火建築物等を建築する場合でも、建蔽率10分の10とはなりません。

〉準防火地域内の耐火建築物等または準耐火建築物で、特定行政庁が指定する街区の角にある敷地の建築物は、建蔽率10分の10になるという解釈であってますでしょうか?

「商業地域内または都市計画で建蔽率の限度が10 分の8とされている地域内で」ということであれば、合っています。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2020-07-12 22:54:53

ありがとうございます!スッキリしました!

投稿内容を修正

naorenge27  2020-07-13 12:47:12



PAGE TOP