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税その他 [過去問]/不動産取得税について
ryosei@1970 2020-07-17 08:19:40
脚別過去問集 法令上の制限、税その他
P.106
第2節不動産取得税(特例以下)問1・5
当該新築住宅の価格から1,200万円の控除と記載がありますが、テキストには固定資産税登録価格からと記載があります。(=売買価格や時価ではない)
※1は面積が対象外でしたので×にしましたが、5は上記の理由で×にしました。
別の方も質問されていて、先生からの回答が以下のとおりでした。
その通りです。
基本テキストP436の4課税標準に、「不動産の価格」とは、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格であると記載されています。
一度ご確認ください。
ということは、設問中の「当該新築住宅の価格」=「固定資産税登録価格」=「不動産の価格」ということの理解をするということでしょうか。
設問とテキストとで言葉が違うので混乱しました。
「当該新築住宅の価格」とは「売買価格」という意味でとらえられてしまうのではないかと思い質問させていただきました。
ryosei@1970さん、こんにちは。
〉設問とテキストとで言葉が違うので混乱しました。
〉「当該新築住宅の価格」とは「売買価格」という意味でとらえられてしまうのではないかと思い質問させていただきました。
言葉が違うから混乱したというよりも、「価格」=「売価」、あるいは「価格」=「時価」という先入観がryosei@1970さんの頭の中から抜け切れていないということだと思いますよ。
不動産取得税における「価格」は「固定資産課税台帳登録価格」という知識をしっかり頭に刷り込んで定着させてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-17 00:25:30