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権利関係 [過去問]/第三者の権利を害さないとは?
iomi103 2020-07-17 08:16:03
滝澤先生
お世話になっております。
肢別過去問演習p18無権代理 問11の「ただし、第三者の権利を害することはできない」とありますが、どの様な権利なのか、どの様なケースが想定されるのでしょうか?
本人、無権代理人、相手方の他に第三者が現れた際の第三者への権利保護の様な話でしょうか。
よろしくお願いします。
iomi103さん、こんにちは。
〉「ただし、第三者の権利を害することはできない」とありますが、どの様な権利なのか、どの様なケースが想定されるのでしょうか?
先にお断りしておきますが、ご質問の件は、宅建試験合格のためには全く必要ない知識です。
そもそもこの規定自体、ほとんど適用される場面はないと言われているからです。
昨年の本試験問題ですが、なぜこの規定に言及したのか、私には出題者の意図が全く理解できません。
また、今から具体例を挙げて説明しますが、iomi103さんの学習の進捗状況によっては、具体例自体の意味が全く分からないかもしれません。
その場合は、気にせず受け流してください。
AのBに対する債権について、無権代理人CがAに代わってBからの弁済を受領した。
その後、Aの債権者DがAのBに対する債権を差押えた場合、AがCによる弁済の受領を追認しても、追認による遡及効によって第三者を害することができないため、Dの差押えは有効となる。
つまり、Aが無権代理人Cの弁済受領行為を追認すると、Cが弁済を受領したときに遡ってAのBに対する債権が消滅するが、それでは差押えが無に帰することになり第三者Dが害されることになるので、遡及効が制限され、Dの差押えは有効のままとなるということです。判例(大判昭5.3.4)の事案です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-17 00:25:35