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iomi103さん、こんにちは。

〉「ただし、第三者の権利を害することはできない」とありますが、どの様な権利なのか、どの様なケースが想定されるのでしょうか?

先にお断りしておきますが、ご質問の件は、宅建試験合格のためには全く必要ない知識です。
そもそもこの規定自体、ほとんど適用される場面はないと言われているからです。
昨年の本試験問題ですが、なぜこの規定に言及したのか、私には出題者の意図が全く理解できません。

また、今から具体例を挙げて説明しますが、iomi103さんの学習の進捗状況によっては、具体例自体の意味が全く分からないかもしれません。
その場合は、気にせず受け流してください。

AのBに対する債権について、無権代理人CがAに代わってBからの弁済を受領した。
その後、Aの債権者DがAのBに対する債権を差押えた場合、AがCによる弁済の受領を追認しても、追認による遡及効によって第三者を害することができないため、Dの差押えは有効となる。

つまり、Aが無権代理人Cの弁済受領行為を追認すると、Cが弁済を受領したときに遡ってAのBに対する債権が消滅するが、それでは差押えが無に帰することになり第三者Dが害されることになるので、遡及効が制限され、Dの差押えは有効のままとなるということです。判例(大判昭5.3.4)の事案です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2020-07-17 00:25:35

瀧澤先生

ありがとうございました。
今の私の知識では難解でした、、汗
立ち止まらず過去問演習を進めて参ります。

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iomi103  2020-07-17 08:16:03



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