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gaichiさん、こんにちは。

〉この場合、援用も放棄もしないBは結局、1000万を払う必要はあるのでしょうか。

援用ができない以上、債権者から弁済の請求を受けた債務者は、1,000万円を弁済しなければなりません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-07-17 00:25:43

瀧澤先生

承知致しました!
お忙しいところ御回答ありがとうございます。

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gaichi  2020-07-17 22:52:45



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