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権利関係/権利関係/時効完成後の債務承認
gaichi 2020-07-17 22:52:45
いつもお世話になっております。
権利関係の第6章時効の、第5節、63ページの「時効完成後の債務承認」に質問がございます。
消滅時効の成立を知らないBには時効利益の放棄は当たらず、しかし一方で、Aを保護するために援用もできないとあります。
この場合、援用も放棄もしないBは結局、1000万を払う必要はあるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが回答のほどお願いいたします。
gaichiさん、こんにちは。
〉この場合、援用も放棄もしないBは結局、1000万を払う必要はあるのでしょうか。
援用ができない以上、債権者から弁済の請求を受けた債務者は、1,000万円を弁済しなければなりません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-17 00:25:43
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