ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/配偶者居住権について
ojalu884 2020-07-19 14:12:04
いつもお世話様です。改正民法の配偶者居住権についてです。
2020年で先生のテキストでp.81
配偶者が当該建物の全部を無償で使用する権利のみを取得(1028条1項)とあります。
条文をみると無償で使用および収益をする権利を取得とあります。
p.82の1032条3項で所有者の承諾がなければ転貸はできないとありましたので1028.と1032はつながりでかんがえればよろしいでしょうか?
改正点なので質問いたしました。
ojalu884さん、こんにちは。
〉1028.と1032はつながりでかんがえればよろしいでしょうか?
大変申し訳ありませんが、ご質問の意味がよく分かりません。
もう少し具体的に質問していただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-07-17 23:42:15
先生のテキストでは無償で使用する権利のみを取得できるとしたとありますが、1028条1項 p81
その一方で
所有者の許諾がなければ転貸はできない 1032条3項 p82とありましたので 所有者の許諾があれば転貸して収益をあげられると解釈して、1032条3項と1028条1項は矛盾しないかとかんがえて条文をみたら 無償で使用および収益をする権利を取得するとありました。1028条1項
このような考え方でよろしいでしょうか?つまり条文どおり使用および収益をする権利を配偶者居住権は取得する、でよろしいでしょうか?
ojalu884 2020-07-18 01:01:58
使用及び収益をする権利(使用収益権)とは、物を使うことで利益を得るという意味ですが、平たく言うと、物を使う権利という程度の意味です。
私が基本テキストP81で使っている「使用する権利」という言い回しも、使用収益する権利のことを指しており、「収益」を省く意味はありません。
「使用する権利のみ」という表現となっているのは、「所有権を取得せず、使用収益権のみを取得する」という意味であり、「収益」を省く意図はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-07-18 01:08:27
こちらこそありがとうございます。
ぜひ合格してくださいね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-07-18 10:27:14
先生、質問ついでに質問です。
配偶者居住権は登記ができるので
物権でしょうか? 債権でしょうか?それとも別の権利??自分的には債権のような気がしますが。その昔学校で物権法定主義というのを習った気がしますし、考えたら賃借権は債権でも登記できましたね。
民法はパンデクテン方式をとっていると別の本で学習したのですが、配偶者居住権が物権や債権だとすると、配偶者居住権などは相続の分野だしパンデクテン方式は崩れてきたのでしょうか?
頭の中を整理してまとめるのが大変です。配偶者居住権はここまでにします。
ojalu884 2020-07-19 08:15:22
登記できますが、賃借権同様債権です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-07-19 12:57:25