ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/連帯債務者の負担部分の求償
jim2000 2020-07-18 01:06:59
宅建士 権利関係テキストのp172、求償の説明について質問させていただきます。
講義ではDが300万円全額を弁済したとき、BおよびCの負担部分の金額をそれぞれから求償できるということでしたが、
もしDがDの負担部分を超えた債務額の一部(例えば150万円)を弁済した場合、BCへの求償額はどうなるのでしょうか?
jim2000さん、こんにちは。
〉もしDがDの負担部分を超えた債務額の一部(例えば150万円)を弁済した場合、BCへの求償額はどうなるのでしょうか?
Dが弁済した金額が150万円なら300万円の2分の1ですから、Bには負担部分の2分の1の60万円、Cには50万円を求償できます。
Dが弁済した金額が60万円なら300万円の5分の1なので、Bには負担部分の5分の1の24万円、Cには20万円を求償できます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2020-07-18 01:06:59
PAGE TOP