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jim2000さん、こんにちは。

〉もしDがDの負担部分を超えた債務額の一部(例えば150万円)を弁済した場合、BCへの求償額はどうなるのでしょうか?

Dが弁済した金額が150万円なら300万円の2分の1ですから、Bには負担部分の2分の1の60万円、Cには50万円を求償できます。
Dが弁済した金額が60万円なら300万円の5分の1なので、Bには負担部分の5分の1の24万円、Cには20万円を求償できます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-07-18 01:06:59



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