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sunikunさん、こんにちは。

〉ケース1)
〉業者ではないが宅建士の宅建士証を持つ者(単なる個人の客と仮定)

相手が宅建業者でない以上、もちろん、説明が必要です。

〉ケース2)
〉宅建業者(法人格)ではあるが、相手が宅建士ではなく宅建士証も持っていない場合
〉代表取締役・無資格社員など

こちらは設例自体が変です。
取引相手が法人としての宅建業者なのであれば、説明は不要です。相手方の担当者が誰なのかは関係ありません。
しかし、取引相手が当該法人の代表取締役個人、あるいは無資格社員個人ということであれば、説明が必要です。
もしも、法人である宅建業者と代表取締役の共同購入ということであれば、法人である宅建業者には説明不要ですが、代表取締役に対しては説明が必要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-07-21 09:39:45

ご回答へのお返事を送信したつもりで送信できていなかったようで、お礼がとても遅くなりました。
申し訳ありません。

相手が宅建業者でない場合は個人が宅建士でも説明が必要だということ理解できました。
ありがとうございました!

いつも先生の動画を家でもスマホでもずっと見てます。
資格を取ろうと思い立った最初の頃はほかの書籍に頼っていましたが、youtubeで動画を見つけて以来
テキストも買い替え、動画を中心に頑張ってます。
分かりやすくて出先でもスマホで勉強しやすいのでとても助かっています。
合格するまでお世話になります><

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sunikun  2020-07-25 00:41:50



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