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宅建業法 [過去問]/共同の案内所
Takizawa117 2017-05-30 23:59:04
26年と27年過去問、解説をよんでも理解できません。
共同で設置した案内所の場合、どちらの業者が専任の宅地建物取引士をおくのか、それとも「どちらの業者でもよいのか」が、わからず悩んでいます。
お願いします。
26年度
問28択4
○ 「Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。」
Cが設置した案内所、専任の宅地建物取引士どちらの業者でもよい。
27年度
問44択3
☓ 「Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。」
26年度の解説によると、専任の宅地建物取引士は、どちらの業者でもおけばよいと思いますが、なぜ☓なのですか?
Takizawa117さん、こんにちは。
まず、若干の誤解があるようです。
〉共同で設置した案内所の場合
とありますが、いずれかの宅建業者が成年・専任の宅建士を設置すれば足りるのは、「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業
者が同一の案内所等で業務を行う場合」です。基本テキストVol.3のP47欄外の「余力があれば※3」をご参照ください。
そして、平成26年問28肢4は「Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。」とありますから、「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業者が同一の案内所等で業務を行う場合」であることが読み取れます。
一方、平成27年問44肢3には、「Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合」とあるだけで、「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業者が同一の案内所等で業務を行う場合」である旨の記述がありません。
その違いです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-28 21:39:59