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宅建業法/35条で説明する契約不適合責任とは。& 37条との違い
ichigo333 2020-07-23 10:38:23
瀧澤先生
お世話になります。
質問です。
どうしても理解できないところが2点あります。
(1)35条説明のところ(P632 )です。
⑰契約不適合責任の履行に関し、補償保険契約の締結の措置を講ずるかどうか、措置を講ずる場合は措置の概要」
を35条で説明するわけですが、これは具体的には何を説明するのでしょうか?
自分の理解では、
民法562条~565条の契約不適合責任について、保険をかける場合は説明するのだと思っています。
保証保険契約=宅建業者が入るやつ
責任保険契約=売主が一般人のときに入るやつ
住宅瑕疵担保保証金の供託=宅建業者が入るやつ
という理解で良いでしょうか?
(2)8種制限の「原則として、目的物の種類品質に関する契約不適合責任について、民放の規定よりも買主に不利な特約を結んではならない」
とありますが、
これは宅建業者が中古を売る場合や一般人が売主になる場合も含まれますか?
ichigo333さん、こんにちは。
〉⑰契約不適合責任の履行に関し、補償保険契約の締結の措置を講ずるかどうか、措置を講ずる場合は措置の概要」
〉を35条で説明するわけですが、これは具体的には何を説明するのでしょうか?
〉自分の理解では、
〉民法562条~565条の契約不適合責任について、保険をかける場合は説明するのだと思っています。
その通りです。
同じことが⑰のすぐ下の➡に記載されていますよ。
〉保証保険契約=宅建業者が入るやつ
〉責任保険契約=売主が一般人のときに入るやつ
保証保険契約か責任保険契約かは、宅建業者が加入するのか一般の売主が加入するのかによる区別ではなく、契約形態による区別です。
保証保険は、契約不適合があった場合に直接買主側に保険金が支払われるものであり、責任保険は、契約不適合責任を果たした売主側に支払われるものを指します。
〉住宅瑕疵担保保証金の供託=宅建業者が入るやつ
その通りです。
〉(2)8種制限の「原則として、目的物の種類品質に関する契約不適合責任について、民放の規定よりも買主に不利な特約を結んではならない」
〉とありますが、
〉これは宅建業者が中古を売る場合や一般人が売主になる場合も含まれますか?
自ら売主制限は、宅建業者が自ら売主となって宅建業者でない者を買主として売買契約を締結した場合に適用されます(基本テキストP650)。
したがって、宅建業者が自ら売主として中古住宅を売買する場合も、買主が宅建業者でなければ担保責任に関する特約の制限が適用されます。
一方、宅建業者でない者が売主である場合は適用がありません。
超基本事項ですよ!! 必ずテキストで知識の確認をしてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:4人
nobori_ryu 2020-07-22 00:24:11