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宅建業法/弁済業務保証金の取戻し
ame 2020-07-22 00:22:53
テキストP.590
事務所廃止に伴い、弁済業務分担金を社員に返還する場合ですが、以下の流れで良いのでしょうか?
〇事務書廃止により超過額が出た場合
①供託所から保証協会が弁済業務保証金を取り戻す
②取引した権利者に6ヶ月を下らない範囲で公告
③社員に弁済業務保証金分担金を返還
②は不要ですか?
返済金は減っているのに、権利者に公告せずに社員に返還出来るのかが気になりました。
ameさん、こんにちは。
事務所の廃止により弁済業務保証金に超過額を生じた場合は、保証協会は、公告をせずとも弁済業務保証金を取り戻すことができます。
基本テキストP590を確認してください。
これも超基本事項ですよ!!
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-22 00:22:53
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