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ameさん、こんにちは。

事務所の廃止により弁済業務保証金に超過額を生じた場合は、保証協会は、公告をせずとも弁済業務保証金を取り戻すことができます。
基本テキストP590を確認してください。

これも超基本事項ですよ!!

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-07-22 00:22:53



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