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宅建業法 [過去問]/免許 2013年問43肢の3
ichigo333 2020-07-23 10:40:12
瀧澤先生
いつもお世話になります。
質問です。
免許の問題で、2013年問43肢ー3です。
3.免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
答え 誤
ですが、問題の役員がすでにクビになってこの宅建業者に在籍していなければ、この宅建業者は免許を受けられるのでしょうか?
ichigo333さん、こんにちは。
〉問題の役員がすでにクビになってこの宅建業者に在籍していなければ、この宅建業者は免許を受けられるのでしょうか?
もちろん、免許を受けることができます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-22 00:53:58
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