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宅建業法/改正点/死亡等の届け出(後見開始)
sunikun 2020-07-25 14:05:19
テキストを読み返しても頭の中にある矛盾を解決できず理解に至らなかったので質問させて下さい。
改正により、被後見人であっても一律に欠格という扱いにはせず、人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないように(意訳)
との意の元、被後見人であっても該当する人の状態を個別的・実質的に審査し、宅建士の登録ができるようになったと解釈しましたが、
死亡等の届け出にある、
「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものとなったとき」とは
後見開始を受けても事務を適正に行うことが出来る場合は後見が開始されても届け出をしなくても良いという解釈になるのでしょうか。
とてもあやふやな取り決めに思えて、
”後見開始=欠格”ではない=”届け出の必要がない”ケースも有るのかどうかご教授お願いしたく投稿させていただきました。
自分なりに後見・保佐・補助それぞれの判断能力の違いなんかも調べては見たのですが、
「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」この”定めるもの”の定義がいまいちわからず
頭の中のモヤモヤが消えません。
後見認定裁判前に行う意思の診察の結果を元に、国土交通省に判断してもらうのでしょうか。
被後見者でも登録消除の届出をしなくても良いケースがあるのかどうか、
よろしくおねがいします。
sunikunさん、こんにちは。
先にお断りしておきますが、ご質問内容は、宅建試験に合格するために悩む必要のある所ではありません。
このようなことが試験で出題される可能性は、極めて低いからです。
深入りせず、先に進まれることをお勧めします。
一応、ご質問に回答します。
〉「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものとなったとき」とは
〉後見開始を受けても事務を適正に行うことが出来る場合は後見が開始されても届け出をしなくても良いという解釈になるのでしょうか。
法の建前上、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」と成年被後見人がイコールでない以上、成年被後見人となっても「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当しなければ、届出は不要です。
ただ、成年被後見人となった者が「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当しないケースは、実質上はあり得ないと思いますよ。
したがって、実際の運用は改正前と大差ないことになるでしょう。
だから、そんなことを試験で突っ込んでいじくり回すような問題を出題するとは思えないのです。
〉「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」この”定めるもの”の定義がいまいちわからず
〉頭の中のモヤモヤが消えません。
「国土交通省令で定めるもの」については、基本テキストP596欄外の補足説明に記載の通り、「精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-25 01:50:43
ありがとうございます!
解釈、理解いたしました。
そして、あまりここに深入りせず、そういうものだと留意して次に進みたいと思います。
引っ掛け問題や癖のある問題を練習問題にしすぎたせいか、問題文の裏まで読もうとしてしまう疑心暗鬼の癖がついてしまい
問題を解くことにも時間がかかりすぎているので、まずは模擬で平均80%を取ることが出来るラインまでは深入りせず素直に基礎を覚えこんでいきたいと思います。
いつもありがとうございます!
sunikun 2020-07-25 14:05:19