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sunikunさん、こんにちは。

先にお断りしておきますが、ご質問内容は、宅建試験に合格するために悩む必要のある所ではありません。
このようなことが試験で出題される可能性は、極めて低いからです。
深入りせず、先に進まれることをお勧めします。

一応、ご質問に回答します。

〉「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものとなったとき」とは
〉後見開始を受けても事務を適正に行うことが出来る場合は後見が開始されても届け出をしなくても良いという解釈になるのでしょうか。

法の建前上、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」と成年被後見人がイコールでない以上、成年被後見人となっても「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当しなければ、届出は不要です。

ただ、成年被後見人となった者が「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当しないケースは、実質上はあり得ないと思いますよ。
したがって、実際の運用は改正前と大差ないことになるでしょう。
だから、そんなことを試験で突っ込んでいじくり回すような問題を出題するとは思えないのです。

〉「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」この”定めるもの”の定義がいまいちわからず
〉頭の中のモヤモヤが消えません。

「国土交通省令で定めるもの」については、基本テキストP596欄外の補足説明に記載の通り、「精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-07-25 01:50:43

ありがとうございます!
解釈、理解いたしました。
そして、あまりここに深入りせず、そういうものだと留意して次に進みたいと思います。
引っ掛け問題や癖のある問題を練習問題にしすぎたせいか、問題文の裏まで読もうとしてしまう疑心暗鬼の癖がついてしまい
問題を解くことにも時間がかかりすぎているので、まずは模擬で平均80%を取ることが出来るラインまでは深入りせず素直に基礎を覚えこんでいきたいと思います。
いつもありがとうございます!

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sunikun  2020-07-25 14:05:19



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