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宅建業法 [過去問]/所有権留保等の禁止
tommy67 2017-05-30 22:18:54
滝沢先生
お忙しい中、失礼致します。
所有権留保等の禁止の過去問について質問がございます。
肢別過去問P190
2 Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約 (代金3,000万円) を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の割賦金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。09-37➃
✖️ 解説に「Aは代金の3000万円の10分の3にあたる900万円の賦払金の支払いをうけるまでに、宅地の所有権の移転登記をしなければならない」
と記載されていますが、900万円の賦払金の支払いをうけるまでに、だったら10分の3を超えていないので、登記を移転しなくても良いんじゃないかと思うのですが、、、。
900万円を超える賦払金の支払いをうけるまでに、宅地の所有権の移転登記をしなければならない。ではないでしょうな?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
なるほど。その方がより正確ですね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-30 08:43:00
ご回答ありがとうございます。
「その方がより正確ですね」とご回答頂いたのですが、より正確と言う事は900万円(10分の3以下)の賦払金の場合でも移転登記しなければいけないのでしょうか?
tommy67 2017-05-30 12:34:44
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