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宅建業法 [過去問]/2015年41問ーウ 信用の供与とは
ichigo333 2020-07-29 01:53:29
瀧澤先生
お世話になります。
質問です。
過去問2015年41問ー肢のウ
についてです。
ア~エまであって、違反しないものがいくつあるか? という問題です。
ウ A:購入を検討している。手付金の負担が重いのだが。
B:弊社と提携している銀行の担当者から手付金も融資の対象になると聞いている。ご検討ください。
答え 宅建業法に違反しない
解説 宅建業者は、手付について貸付そのたの信用の供与をすることにより契約の締結をしてはならない。
信用の供与とは「貸付」「分割払い」「後払い」などをいうが、銀行との貸借のあっせんをすることは信用の供与にはあたらない。
よって、本誌は宅建業法に違反しない。
とありますが、これは違反するのではないでしょうか?
「貸付」と「貸借のあっせん」は同じ意味にしか思えません。
*ちなみに、解説はレッ〇の過去問の解説です。
ichigo333さん、こんにちは
〉「貸付」と「貸借のあっせん」は同じ意味にしか思えません。
「貸付」とは、宅建業者が自ら手付金相当のお金を貸すこと。
「貸借のあっせん」とは、買主が金融機関等から金銭を借りられるよう宅建業者が媒介することです。
宅地建物取引業の意味で言うところの、「自ら貸借」と「貸借の媒介」の違いと同じです。
なお、先日、他の方にもお願いしましたが、他社の出版物の解説内容に関するご質問は、出版元にお願いします。
また、当掲示板は、他社の出版物の論評をする場所ではありませんので、必要ないのに他社の名前を出さないようにしてください。
宜しくお願いいたします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-07-29 00:51:22
先生、ありがとうございます。
スッキリ謎が解けました。
他社の名前の件も承知しました。配慮が足りませんでした。
失礼しました。
ichigo333 2020-07-29 01:53:29