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権利関係 [過去問]/H30-6
takkengoukaku1 2020-08-04 20:51:59
瀧澤先生
お世話になっております。
平成30年第6問の肢3について質問です。
Aの所有する土地と建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊され再築され、建物に新たに抵当権を設定しないまま土地の抵当権が実行された場合建物のために法定地上権は成立しないとのことです。
一方で、A所有の土地と建物に別々の抵当権が設定された後、建物が取り壊され再築された後、土地の抵当権が実行された場合は法定地上権が成立するものと理解しています。
共同抵当権だと、法定地上権が成立しなくなるという理解で良いのか、そうであればその理由をご教授頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
takkengoukaku1さん、こんにちは。
〉共同抵当権だと、法定地上権が成立しなくなるという理解で良いのか、そうであればその理由をご教授頂けますでしょうか。
共同抵当だと法定地上権不成立でOKです。
理由は、この場合に法定地上権を成立させると、土地の評価額が下落し、抵当権者が債権を回収できなくなる恐れがあるからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-29 12:10:39
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